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CELレポート

安達 純

2000年01月01日

「都市計画制度の見直し」と地球環境問題

作成年月日

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備考

2000年01月01日

安達 純

都市・コミュニティ

都市システム・構造

CELレポート (Vol.4)

ページ内にあります文章は抜粋版です。
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・現在、都市計画制度の一連の改正が進められている。

・地方分権推進の大きな柱として位置づけられた都市計画は、1999 年7 月の地方分権一括法の制定とそれに伴う都市計画法の改正により、計画決定主体が国から都道府県に、 さらに都道府県から市町村へと権限委譲された。

・2000 年にはそれに加えて、マスタープランの充実や地区計画制度の改善・拡充など、 都市計画の内容そのものにまで踏み込んだ改正が行われる予定である。

・今回の改正の中で、地球環境問題への対応も大きな焦点になっている。その一方で実態的にも、草の根ベースで環境にやさしいまちづくり活動が進んでいる。

・ 今後、まちづくりにおいて地球環境問題への対応がますます重要になる中で、エネルギー産業であり地域密着企業である大阪ガスが、地球環境の視点からのまちづくりに今まで以上に深く関わることが求められている。

1.現行の都市計画制度

(1) 都市計画制度の概要

 わが国の土地利用は、都市計画法や森林法、自然公園法など5つの法律によって規制されている。このうち都市計画法がカバーしているのは、国土面積全体の約4分の1、人口では約9割の地域である。都市計画地域に指定されると、(a)開発行為(盛り土等の土地の形質変更)について都道府県知事の許可が必要 (b)建築物を建てるとき、建築確認が必要(c)建築基準法で、建築物の用途、高さ、建蔽率、容積率等について特段の規制を受ける (d)一定の規模以上の土地取引は一般に届け出を必要とするが、都市計画地域ではこの規制がそれ以外の地域に比べて厳しい、などの規制がかかる。

 一般に「都市計画」と呼ばれるものは、大別して次の4種類がある。すなわち、(a)土地利用を規制する計画 (b)都市にとって必要な基幹施設(道路、公園、学校、河川などが主なもので、電気・ガス供給施設もこれに含まれる)について定める計画 (c)市街地再開発に関する計画(土地区画整備事業、市街地再開発事業) (d)地区レベルの特性に応じて策定する地区計画、である。

 

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