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情報誌CEL

鈴木 地平

2007年03月30日

時の話題 文化的景観保護行政の現在

作成年月日

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2007年03月30日

鈴木 地平

都市・コミュニティ

都市システム・構造

情報誌CEL (Vol.80)

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 平成一七年四月一日に「文化財保護法の一部を改正する法律」(以下、「法」という)が施行され、新たに文化的景観が文化財の一類型に位置付けられた。文化的景観は、法第二条において、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土によって形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と定義され、重要なものについては、都道府県又は市町村の申出に基づき重要文化的景観に選定することができる(法第一三四条)とされている。法施行から二年が過ぎようとしている現在、全国において様々な文化的景観の保護に関する取り組みが行われている。

重要文化的景観の選定

 平成一八年一月二六日、我が国の重要文化的景観第一号として「近江八幡の水郷」(滋賀県近江八幡市)が選定された。「近江八幡の水郷」は、近江八幡市域の北東部に広がる西の湖とその周辺に展開するヨシ原などの自然環境が、ヨシ産業などの生業や内湖と共生する地域住民の生活と深く結びついて、維持・再生を繰り返しながら独特の発展を遂げた文化的景観である。現在、地域において生活・生業を営む中で形成されてきた特徴的な集落(円山及び白王)も含め、重要文化的景観に選定されている。

 また、平成一八年七月二八日、「一関本寺の農村景観」(岩手県一関市)が重要文化的景観に選定された。「一関本寺の農村景観」は、磐井川河岸段丘の、段丘面上の農村地帯に展開しており、特に中世平泉の中尊寺経蔵別当領に関係する骨寺村荘園遺跡に起源を持ち、この地に独特の気候・風土を踏まえた農耕と居住の在り方を示す貴重な文化的景観である。平成一八年一二月二六日には、「平泉―浄土思想を基調とする文化的景観―」の世界遺産登録推薦書が、日本政府よりユネスコの世界遺産センターに提出されたが、「一関本寺の農村景観」はその構成資産の一つである。

 

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